たき火・野焼き

「たき火・野焼き」が関係する火災が急増しています!!

野外焼却(野焼き)は禁止されています!!

野外焼却(野焼き)については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2の規定により、原則禁止となっています。
農業、林業、漁業などを営むために、やむを得ず行う「例外的に認められる焼却」であっても、量、風向き、時間帯など、最低限のマナーと周辺の心配りが必要です。

消防署への届出について

令和8年1月1日、徳島中央広域連合火災予防条例の改正に伴い、「火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為」に「たき火を含む」という条文が追記され、「たき火」について消防署へ届出が必要なことが明確になりました。この届出は、文書で届け出る他、電話等により口頭で届け出ることも可能です。

田畑で行う「野焼き」も、この「たき火」に該当します。

この届出は、届出時に消防が焼却時の注意喚起(消火を確認してから現場を離れる、消火準備を行う等)を行うとともに、火災に移行した場合に速やかに場所を特定することや、誤報等の対応で必要となるものです。

「届出をしているから消防に許可をもらっている!」 と言われる方がいらっしゃいますが、届出を消防が受理することで、他の法令に関わる「たき火」や「野焼き」等の焼却行為を消防が許可するものではありません。

届出の際に明らかに他の法令に違反している場合(一般ゴミや産業廃棄物を焼却しようとしている等)は、焼却行為について指導する場合があります。

焼却中であっても、当日の気象状況等により危険と判断される場合や、煙、異臭等による苦情が寄せられていた場合、煙等による交通障害が認められる場合など、火災予防上必要と認められる場合は焼却の禁止、制限及び消火等を要請することがあります。

住民の通報内容から火災が疑われる場合(大量の煙が出ていて危ないのではないか?周囲に燃え広がっている等)は、消防車が緊急走行にて駆けつけることもあります。
たき火・野焼き

屋外で火を取り扱う際は、次の内容に注意してください

1.林野火災注意報や火災気象通報発令時などの、空気が乾燥しているとき、風が強いときは焼却を控えましょう。
2.消火器や消火用ホース等、消火準備を行いましょう。
3.焼却中は火から離れず、焼却後は必ず消火を確認しましょう。
4.一度に大量の焼却は行わないようにしましょう。
5.風向きを考慮し、付近住民に迷惑とならないようにしましょう。
6.日没までに終了し、夜間の焼却は行わないようにしましょう。
7.消火が困難になった場合は、すみやかに119番通報をしましょう。

消防への「たき火・野焼き」の届出は、電話連絡にて行うことができます。

徳島中央広域連合消防本部
東消防署
TEL.0883-26-1196
中消防署
TEL.088-695-2149
西消防署
TEL.0883-42-2029