トップページ > 消防本部トップページ > 林野火災警報・注意報

林野火災警報・注意報

近年、全国的に大規模な林野火災が発生しております。

令和7年2月に大船渡市で発生した林野火災は、延焼範囲が約3,370ヘクタールとなり、我が国の林野火災としては約60年ぶりとなる大規模な林野火災となりました。
その後、総務省消防庁は林野火災について検討会を重ね、令和8年1月1日から火災予防条例に「林野火災警報、注意報」を明記し、運用される ことになりました。

林野火災

林野火災警報、注意報とは?

消防法第22条に明記されている「火災警報」のうち、林野火災予防を目的としたものについて「林野火災警報」との通称を用いることになりました。
「林野火災警報」は、屋外の火の使用について、「火災警報」と同様に制限を設けるものであり、違反すれば罰則規定があります。
「林野火災注意報」は、「林野火災警報」の前段階であり、こちらに罰則規定はありませんが、屋外の火の使用に対し努力義務を課すものです。

屋外の火の使用制限とは?

徳島中央広域連合火災予防条例第29条に明記された、屋外での火の使用に関して制限され、林野火災警報(火災警報)発令中は義務が課せられることになります。林野火災注意報発令中は、これらが努力義務となります。
徳島中央広域連合火災予防条例第29条 抜粋
1.山林、原野等において火入れをしないこと。
2.煙火を消費しないこと。
3.屋外について火遊び又はたき火をしないこと。
4.屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
5.山林、原野等の場所で喫煙をしないこと。
6.残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

屋外の火の使用制限

林野火災警報、注意報の発令条件は?

林野火災注意報
以下の①~③のいずれかの条件に該当する場合、林野火災注意報を発令することができる。。
① 前3日間の合計降水量が1㎜以下 かつ 前30日間の合計降水量が30㎜以下。
② 前3日間の合計降水量が1㎜以下 かつ 乾燥注意報が発表。
③ その他、火災予防上特に危険があるとき(管内で林野火災が頻発している等)

林野火災警報
以下の①~③のいずれかの条件に該当する場合、林野火災警報を発令することができる
① 前3日間の合計降水量が1㎜以下 かつ 前30日間の合計降水量が30㎜以下 かつ 強風注意報が発表
② 前3日間の合計降水量が1㎜以下 かつ 乾燥注意報が発表  かつ 強風注意報が発表
③ その他、火災予防上特に危険があるとき
林野火災注意報の発令指標①②に、強風注意報が発表されている場合が発令指標となります。

吉野川市、阿波市で発令されているか知る方法は?

発令時には、防災無線や消防車にて広報を行います。将来的にはホームページにてお知らせすることを予定しています。

林野火災の発生原因の大半は、たき火や火入れといった人為的な要因によるものといわれています。上記のような、火災の発生する可能性が高い日に、屋外にて火を扱うことは非常に危険です。

林野火災警報、注意報の運用をすることにより、防火、防災体制の充実強化を図り、安心して暮らせる街づくりを目指します。 皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いします。

徳島中央広域連合消防本部
消防課
TEL.0883-26-1191
東消防署
TEL.0883-26-1196
中消防署
TEL.088-695-2149
西消防署
TEL.0883-42-2029