住宅用火災警報器をつけましょう。
消防法及び徳島中央広域連合火災予防条例により、すべての住宅に火災警報機等の設置が義務づけされました。
新築住宅は、平成18年6月1日以降着工の住宅から設置が必要です。
既存住宅は、平成23年6月1日から義務設置となってます。
なぜ「火災警報器」が必要なの?
住宅火災による死者が急増しています。
特に死者の半数以上が65歳以上の高齢者となっています。また、死に至った原因の約6割は、逃げ遅れです。
- 建物火災に占める住宅火災の死者数
(放火自殺者等を除く) - 『住宅火災による死者数』は、建物火災による死者数の約9割に及びます。
火災警報器の設置が義務化され普及してこの21年間で死者数は約5割減。
- 住宅火災で死に至った経過別割合
(放火自殺者等を除く) - 『住宅火災による死者』の約6割が逃げ遅れによるものです。
火災警報器の設置が義務化され普及してこの13年間で死者数は約4割減。
消防法第9条の2の改正(平成16年6月2日法律第65号)により住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。
上記の数値は制定当時のもの
設置する部屋

購入するにはどうすればいいの?
新築・リフォームの場合
工務店、施工会社にご相談ください。
既存住宅の場合
お近くの電気店・ホームセンター・消防設備機器販売店等にご相談ください。
種類はどんなものがあるの?
感知方式(2種類)
寝室・階段・廊下等は、煙感知器 台所は、熱感知器(設置をおすすめします)
電源
電池を使うタイプ・家庭用電源(AC100V)タイプの2種類があります。
取り付け方法は?
・天井、壁に取り付けます。
・取り付け位置は下記を見てください。
※電池型は自分でも取付可能です。
設置上の注意点(天井・壁面の取付位置)
天井の場合
壁面からの取付位置
火災警報器の中心を壁から60cm以上離します。
梁などがある場合の取付位置
火災警報器の中心を梁から60cm以上離します。
エアコンなどの吹き出し口付近の取付位置
換気扇やエアコンの吹き出し口から1.5m以上離します。
壁面の場合
天井から15~50cm以内に火災警報器の中心がくるように取り付けます。
住宅用火災警報器の適切な維持管理のお願い
住宅用火災警報器は火災が起きたときにこそ正しく働かなければなりません。そのためにも、日頃から「点検」と「お手入れ」をしておきましょう。また、古くなったものは「交換」しましょう。
点検(作動確認)のしかた
住宅用火災警報器の「ボタンを押す」または「ひもを引く」と、テスト音が鳴ります。音が鳴らないときは次のことを確認しましょう。
① 電池がきちんとセットされていますか?
② 電池切れではありませんか?
点検は設置(設置場所の変更)したときやお手入れをしたときなど、最低限1年に1回程度行いましょう。
お手入れのしかた
住宅用火災警報器にほこりやクモの巣が付くと、火災発生を感知しづらくなります。1年に1回は十分にしぼった布若しくは乾いた布でふき取りましょう。
次の事項は故障・破損の原因となりますのでお手入れの際に注意が必要です。
- ベンジン、シンナーなどの有機溶剤は使用しない。
- 水洗いしない。
- 煙の流入口をふさいだり、傷つけない。
交換時期について
住宅用火災警報器は古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあるため、とても危険です。
交換期限は設置した機種によって異なりますが、おおむね10年を目安に交換しましょう。
- 自動試験機能が付いている住宅用自動火災警報器
⇒ 機能の異常(故障や電池切れ)を示す警報ランプや警報音があったときに本体ごと交換しましょう。 - 自動試験機能が付いていない住宅用自動火災警報器
⇒ 本体に表示された交換期限や説明書の記載に合わせて本体ごと交換しましょう。 交換の方法など詳しくは取扱説明書をご確認下さい。
機器購入に関するお問い合わせ
住宅防火対策推進協議会
http://www.jubo.jp/
[上記サイトの販売店リストをご覧ください]
住宅用火災警報器相談室
フリーダイヤル0120-565-911
受付時間:月曜から金曜までの午前9時から午後5時(12時から1時を除く)(土、日及び祝日は休み)
徳島中央広域連合
- 消防本部消防課予防係(TEL.0883-26-1191)
- 東消防署予防係(TEL.0883-26-1190)
- 中消防署予防係(TEL.088-695-2149)
- 西消防署予防係(TEL.0883-42-2029)
- 住宅用火災警報器の設置義務化を契機として不適正な価格(市場価格を大幅に超える価格)による販売を行う業者が増えています。
- 訪問販売で消防職員を名乗る場合が多発しております。消防職員は一般のご家庭に住宅用火災警報器を販売することはありません。
- 住宅用火災警報器はクーリングオフの対象です。
【悪徳商法の相談】
徳島県消費生活センター消費者110番
TEL.088-623-0110
国の技術基準に適合しない住宅用火災警報器等は購入しないようにしましょう。
(日本消防検定協会の検定品には、右記の「検定マーク」がついています。製品を購入される際の目安としてください。)
平成31年3月31日までに販売されている製品で、日本消防検定協会の「NS マーク」製品は検定品と同等の性能を有するとして認められています。
すでに設置されているものは、機能に異常等がない限りは交換する必要はありませんが、製造後10年を目安に交換を推奨しています。交換する場合は、検定合格品である必要がありますのでご注意ください。