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違反対象物公表制度

重大な消防法令違反対象物の公表制度
令和2年4月1日から運用開始

違反対象物の公表制度とは

建物を利用する方が、自ら利用する建物の火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、消防が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反をホームページにて公表する制度です。

(徳島中央広域連合火災予防条例第42条の4に「防火対象物の消防用設備等の状況の公表」の規定が追加されました。)

違反対象物の公表制度リーフレットpdf

公表の対象となる建物

消防法で「特定防火対象物」として定められている映画館、遊技場、飲食店、百貨店、ホテル、病院、社会福祉施設等、不特定多数の方が利用する建物が対象となります。

公表の対象となる建物(消防法施行令別表1)pdf

公表の対象となる法令違反

義務付けられた消防用設備等が設置されていない建物で、次に掲げる消防用設備等となります。

屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 自動火災報知設備

公表の内容

公表する内容は、次に掲げる内容となります。

建物の名称 建物の所在地 違反の内容 その他消防長が必要と認める事項

公表の方法

徳島中央広域連合ホームページに掲載します。

公表の時期

消防機関が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から30日が経過した日において、同一の違反が認められる場合に公表します。

建物関係者の皆さんへ

次のような場合に重大な消防法令違反になる場合がありますので、事前に消防署にご相談ください。

建物を増築する、隣設建物と接続をする場合 改築・改装で建物の窓をふさぐ、減らす等を行う場合 壁・天井の内装を木材等の可燃物のものにする模様替えを行う場合 特定防火対象物が新たに入居する場合 など

公表対象物一覧

消防本部からのお知らせに掲載しております。
消防本部からのお知らせ一覧

このページに関するお問い合わせ

徳島中央広域連合消防本部 消防課 査察係

〒776-0013
徳島県吉野川市鴨島町上下島21番地1
TEL.0883-26-1191