トップページ > 消防本部トップページ > 宿泊施設の防火対策

宿泊施設の防火対策

宿泊施設の開業と防火安全対策

火災から宿泊客の安全を守るため、ホテルや旅館などの宿泊施設は、「防火対象物」として指定されており、消防法により建物の規模などに応じ、消防用設備等の設置、防火管理の実施、防炎物品の使用などの防火安全対策が義務づけられています。

開業前の防火安全対策

宿泊施設の開設に伴う申請時には、申請先の保健所などから防火安全対策ができているかの証明を求められる場合があります。その証明となるものが消防法令適合通知書で、これは消防機関が防火安全対策の審査を行い防火上安全であると認めた場合に発行するものです。

消防法令適合通知書の交付の流れ

適合通知交付申請書はこちらからダウンロードできます。
申請・届出書ダウンロード

住宅宿泊事業法による民泊の場合は別の様式となります。お問い合わせをお願いします

小規模な宿泊施設の開業をお考えの皆様へ

戸建て住宅や共同住宅の全部または一部を活用して宿泊施設の開設する場合についても、不特定の者が利用することから、規模を問わず防火対策を講じなければなりません。したがって、旅館業法による簡易宿所・農家民宿や住宅宿泊事業法による民泊・ゲストハウスを開始する際も宿泊施設と判定された場合は消防用設備等(自動火災報知設備、誘導灯)の設置、防炎物品の使用が不可欠となります。ただし、例外的に宿泊施設ではなく一般住宅と扱われることもありますので、開業を計画している場合は事前相談、お問い合わせをお願いします。

宿泊施設の出火防止対策と備え

出火防止対策

  • 喫煙等の火気管理の徹底を図ること。
  • 暖房機器や厨房機器等の火気使用設備・器具の管理を徹底する。 防火管理業務を行わなければならない建物は防火管理者が火気の使用又は取扱いに関する監督を実施しなければならないと消防法で規定されています。
  • 過熱防止装置などの出火防止機能に優れた機器等を設置する。
  • 寝具・布張り家具(ソファー等)は防炎性能を有するものとする。 カーテンやじゅうたん、カーペットについては原則、防炎物品を使用する必要があります。

火災発生時に備えて

  • 火災時に消防用設備等が常に正常に起動するように適切に維持管理を行う。 消防法令では設置が義務づけられた消防用設備等の点検を行い、所定の様式で所轄の消防署に点検の結果を報告することと規定しています。
    総務省消防庁「消防用設備等の点検基準、点検要領、点検票」
  • 消防法令で消火器の設置が義務とならない建物であっても、万が一の火災の発生に備えて、消火器を設置する。
  • 階段、通路などの避難経路を常時確保し、防火戸・防火区画の管理を徹底する。
  • 夜間を想定し、施設の実情を踏まえた避難訓練を実施する。

簡易宿所や民泊などの小規模な宿泊施設については,施設関係者が建物内に不在となる場合もあるため,チェックインなどの際に出火防止に係る注意事項や出火時の初期行動の説明の実施をお願いします。特に外国人の宿泊者には説明がより分かりやすい方法(資料や図面等を用いるなど)を心掛けてください。

主な説明内容

  • 火災を発生させる可能性がある器具等の適切な使用方法
    (喫煙の方法やコンロの使用方法など,出火防止に係る注意事項)
  • 火災が発生したときに適切に対応するために必要な事項
    (119番通報要領,初期消火・避難の方法など)

防火対象物適合表示制度

防火対象物適合表示制度の目的

防火対象物適合表示制度(以下、「適マーク制度」)は、防火安全に関する基準に適合した宿泊施設であることをお知らせし、安全・安心な宿泊施設を利用していただくことを目的としています。

この制度により交付される「適マーク」は、消防機関が審査した結果、消防法令のほか、重要な建築構造等に関する基準に適合していると認められた宿泊施設に掲出されています。

適マークの交付に必要な防火安全の基準

宿泊施設は不特定多数の方が利用することから、さまざまな防火安全対策を講じることとされています。具体的には、消防法令関係では火災時における初期消火や避難誘導のための計画作成、訓練の実施、消火設備や警報設備などの消防用設備等の設置、階段や避難口の管理などの安全対策で、これに加えて建築基準法関連の重要な建築構造等の防火安全に関する基準などが該当します。

適マーク制度の対象となる建物は?

徳島中央広域連合管内(吉野川市・阿波市)における「適マーク制度」の対象となる建物は、収容人員が30人以上で、地階を除く階数が3階以上の宿泊施設です。

「適マーク」はどんなもの?

適マークは審査の結果、防火安全に関する基準に適合している宿泊施設にのみ、「適マーク(銀)」が交付され、掲示することができます。また、3年間継続して基準に適合していると認められた場合には「適マーク(金)」の交付となります。

宿泊施設の事業所の皆様へ

「適マーク」の交付を希望する場合は『表示マーク交付(更新)申請書』に必要資料を添付したものの提出が必要です。
表示マーク交付(更新)申請書 pdf

申請書に添付する必要資料については当連合消防本部にお問い合わせいただくか、こちらをご覧ください。
総務省消防庁[適マーク制度]

宿泊施設利用者の皆様へ

徳島中央広域連合管内(吉野川市・阿波市)で適マークを交付している対象物については「消防本部からのお知らせ」をご参照ください。
消防本部からのお知らせ一覧

このページに関するお問い合わせ

徳島中央広域連合消防本部
消防課 予防係・査察係

〒776-0013
徳島県吉野川市鴨島町上下島21番地1
TEL.0883-26-1191