催し物の防火対策

〜 催し物・イベントを開催する皆様へ 〜
火災予防対策が必要です!!

平成25年8月に発生した京都府福知山市の花火大会火災を契機に、催し物やイベントにおける火災予防対策の充実強化を図るため、火災予防条例を改正しました。

多数の者の集合する催しで対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合、消火器の準備(第18条関係)や催し開催に伴う届出の提出(第45条関係)が必要となります。また、大規模な屋外催しを開催する場合は防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画の作成を行わなければなりません。

催しもの開催における注意喚起リーフレット pdf

「多数の者の集合する催し」って何?

一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しのことをいいます。具体的には、祭礼、縁日、花火大会、展示会等の一定の社会的広がりを有するもので、集合するものの範囲が個人的つながりにとどまる場合(近親者のみが集まるバーベキュー、PTA役員のみが参加する催しのような相互に面識のある者が参加する催しなど)はこれに含まれません。

「対象火気器具」って何?

火を使用する器具や、使用の際に火災の発生のおそれのある器具のことをいいます。ガソリン・灯油などの液体燃料、まき・炭などの固体燃料及びプロパンガスなどの気体燃料を使用する器具並びに電気を熱源とする器具で、具体的には、調理器具(ガスこんろ、グリドル、カセットコンロ、ホットプレート等)、ストーブ、発電機などが該当します。

消火器の準備

多数の者の集合する催しにおいて火災が発生した場合、迅速な初期消火が極めて重要です。 火気使用器具を使用する際には消火器を準備してください。

POINT

  • 準備する消火器は住宅用のものは設置不可となります。業務用消火器をご用意ください。 業務用消火器の表示は消火器本体のラベルに記されています。
  • 消火器は耐用年数内のものをご用意ください。 耐用年数は消火器本体のラベルに表示されています。
  • 腐食や破損等がある場合は、使用できなかったり、破裂し事故につながる可能性があり非常に危険です。消火器の外観の確認をお願いします。

消火器の使い方など詳しくはこちらをご参照ください。

催し開催の届出

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際し、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、あらかじめ所轄消防署へ届出の提出が必要です。

POINT

  • 対象火気器具等を全く使用しない催し・イベントの開催については届出不要です。
  • 届出は開催の3日前までに提出してください。
  • 複数の対象火気器具等を使用する露店等が開設される場合には、催しの主催者、施設の管理者、露店等の開設を統括する者等が取りまとめて届出を提出してください。
  • 届出には露店の開設場所と消火器の設置場所が記された図の添付が必要です。

露店等の開設届出書はこちらからダウンロードできます。
申請・届出書ダウンロード

大規模な催しの防火対策

多数の者の集合する催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当し、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認められる場合は、「指定催し」として指定する必要があります。

大規模なものとして消防長が定める要件

  • 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであること。
  • 主催する者が出店を認める露店、屋台その他これらに類するものの数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。 上記の店舗の数は火気を使用する露店等以外のものも含まれますのでご注意ください。 指定催しに該当するか不明な場合は事前にお問い合わせください。

指定催しの防火対策

指定催しに指定された場合は防火担当者の選任が必要です。また、防火担当者は「火災予防上必要な業務に関する計画」を作成し、徳島中央広域連合消防本部への提出が必要です。

POINT

  • 火災予防上必要な業務に関する計画の提出は開催の14日前までに提出してください。
  • 防火担当者は作成する計画を次に掲げる内容とし、この計画に基づく業務を行わなければなりません。

    <火災予防上必要な業務に関する計画の内容>

    ① 火災の予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
    ② 火気使用器具等の使用及び危険物の取扱いの状況の把握に関すること。
    ③ 火気使用器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
    ④ 火気使用器具等に対する消火準備に関すること。
    ⑤ 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
    ⑥ 消防活動に支障を及ぼすおそれのある行為に係る消防活動上必要な事項の把握に関すること。
    ⑦ ①〜⑥のほか、火災予防上必要な業務に関すること。

火災予防上必要な業務に関する計画提出書はこちらからダウンロードできます。
申請・届出書ダウンロード

その他関連事項

対象火気器具に接続するガスボンベについても取扱いに注意が必要です。
詳しくはこちらをご参照ください。
屋外やイベント会場でのLPガス使用における注意喚起 pdf

ガソリン携行缶の取扱いにご注意ください。
京都府福知山市の花火大会火災は不適正なガソリン携行缶の取扱いで被害が拡大しました。
適正な取扱いをお願いします

ガソリンの貯蔵・取扱い注意事項 pdf

このページに関するお問い合わせ

徳島中央広域連合消防本部 消防課 予防係

〒776-0013
徳島県吉野川市鴨島町上下島21番地1
TEL.0883-26-1191