トップページ > 消防本部トップページ > 消防本部からのお知らせ >違反対象物に係る公表制度について

違反対象物に係る公表制度について

「 重大な消防法令違反対象物の公表制度 」が令和2年4月1日からスタートします。

 

違反対象物の公表制度とは

 建物を利用する方が、自ら火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、消防機関が立入検査の際に確認した重大な消防法令違反をホームページで公表する制度です。

(徳島中央広域連合火災予防条例に「防火対象物の消防用設備等の状況の公表」の規定が追加されました。)

 

公表の対象となる建物

 消防法で「特定防火対象物」として定められている映画館、遊技場、飲食店、百貨店、ホテル、病院、社会福祉施設等の不特定多数の方が利用する建物が対象となります。

 「特定防火対象物」については、消防法施行令別表1を御確認ください。

 

公表の対象となる法令違反

 建物に義務付けられた次の消防用設備等が設置されていない重大な消防法令違反が公表の対象となります。

(1) 屋内消火栓設備

(2) スプリンクラー設備

(3) 自動火災報知設備

 

公表の内容

 公表する内容は、次に掲げる内容となります。

(1) 建物の名称

(2) 建物の所在地

(3) 違反の内容

(4) その他消防長が必要と認める事項

 

公表の方法

 徳島中央広域連合のホームページへ掲載します。

 

公表の時期

 消防機関が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から30日が経過した日において、同一の違反が認められる場合に公表します。

 

建物関係者の皆さんへ

 次のような場合に建物が重大な消防法令違反となる場合がありますので、事前に消防署にご相談ください。

・ 建物を増築する、隣設建物と接続をする場合

・ 改築・改装で建物の窓をふさぐ、減らす等を行う場合

・ 壁・天井の内装を木材等の可燃性のものにする模様替えを行う場合

・ 特定防火対象物が新たに入居する場合 など

 

【 お問い合わせ 】

 徳島中央広域連合消防本部 消防課 査察係 

 7760013

 徳島県吉野川市鴨島町上下島21番地1

 電話番号:0883261191

 公表制度リーフレット.pdf

   防火対象物の用途例.pdf


戻る