申請訪問調査主治医意見書1次判定認定審査

申請日から原則として30日以内に保険者である市町から要介護認定の結果が文書で通知されます。「要支援」「要介護1〜5」と認定された場合は、介護サービスを受けることができます。
認定の効果は申請日にさかのぼりますので、申請をすればサービスを利用することができます。
なお、状態が大きく変化した場合には、有効期間切れ60日前を待たずに変更の認定を申請することができます。
また、認定結果に不服がある場合には各市町の介護保険担当課にご相談ください。