訪問調査主治医意見書1次判定認定審査結果の通知

介護サービスを利用する前に「介護が必要かどうか」及び「どのくらい介護が必要か」について判定する要介護認定受けなければなりません。まず、市町に『申請』をして、要介護認定を受けましょう。

要介護認定の申請ができる人
次の(1)(2)に該当する本人や家族のほか、居宅介護支援事業所(ケアプラン作成事業所)や、介護保険施設にも頼めます。

(1) 第1号被保険者(65歳以上の人)
寝たきりや痴呆などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の人
常時の介護までは必要ないが、身じたくなど、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の人

(2) 第2号被保険者(40〜64歳の人)
初老期痴呆、脳血管疾患など老化が原因とされる15種類の病気により要介護状態や要支援状態となった人