申請訪問調査1次判定認定審査結果の通知


病気や怪我による障害の程度や痴呆の状態などについて医学的所見や介護サービスを提供するうえでの留意事項などの意見書を書いてもらいます。
特定の主治医がいない場合には、市町が指定する医師が意見書を作成することとしています。