(令和8年3月16日議決)
徳島中央広域連合広域計画(令和3年3月24日議決)の全部を改定する。
1 広域連合の区域における広域行政の推進に関すること
(1)経緯
本圏域は、昭和45年に「徳島県中央地区広域市町村圏振興協議会」として発足し、中央地区広域市町村圏(当初は、吉野町・土成町・市場町・阿波町・鴨島町・川島町・山川町・美郷村が参画。現在は、阿波市・吉野川市で構成されている。)の指定を受け、策定した中央地区広域市町村圏計画を推進することで、圏域の一体的な発展を図ってきました。
平成9年2月には、ふるさと市町村圏の選定に伴い、関係町村の出資及び県の助成により5億円のふるさと市町村圏基金を造成するとともに、圏域の地域特性を活かしながら総合的かつ重点的な地域づくりを進めるため、新たに中央地区ふるさと市町村圏計画を策定しました。
平成9年2月にふるさと市町村圏基金の管理母体として「徳島中央広域連合」に改組した後、平成11年5月には介護認定審査会の設置及び運営に関する事務の受入れ、平成14年4月には阿北消防組合の編入による広域的事務の統合、平成18年5月には障害者自立支援審査会の設置及び運営に関する事務の受入れを行うことで、地域主権及び地方自立の時代に対応した広域行政機構の体制強化を図ってきました。
徳島県が圏域を設定し、行政機能の分担などを推進してきた国の広域行政圏施策が、当初の役割を果たしたとして平成21年3月31日に廃止され関係市の自主的な協議により、次期ふるさと市町村圏計画の策定は行わないこととしましたが、ふるさと市町村圏基金については、基金の名称を中央地区広域振興基金に変更し、広域連合の区域における広域行政の推進に関する事業に活用することとして取組を継続していました。
しかしながら、基金運用益の減少により振興事業を実施するための財源確保が困難であること、これまで実施してきた振興事業については、基金の設置目的を概ね果たしてきたことから、令和3年3月31日をもって、中央地区広域振興基金については廃止いたしました。
(2)現状と課題
町村合併や少子高齢化社会など、当広域連合を取り巻く環境や経済状況等も大きく変化してきました。特に人口減少は著しく、令和3年から令和7年の5年間で、関係市の合計人口は約5,100人(約6.7%)減少しており、今後もこの減少傾向は続くことが予想されます。
広域行政の推進は、関係市の自主的な協議に基づき、より密な連携のもとで広く情報を共有し、同じ目的意識のもとで、信頼と協調を基調とした取組が求められています。
(3)今後の方針
多様化し高度化する住民ニーズに的確に対応し、広域行政を円滑かつ活力ある圏域づくりを推進するため、関係市との連携と協調を深め、その果たすべき役割を適正に分担しながら、圏域の一体的な発展を目指します。
2 消防(消防団に関することを除く)に関すること
(1)経緯
昭和45年7月に、阿波郡と麻植郡において阿波麻植消防組合が発足し、翌年7月に吉野町と土成町の組合加入により名称を阿北消防組合と変更されました。昭和47年4月から旧8か町村による1消防本部4消防署1出張所で業務が開始されましたが、平成6年6月に美郷出張所が廃止されました。
平成14年3月に阿北消防組合を解散し、同年4月に徳島中央広域連合に編入し名称を徳島中央広域連合消防本部と変更しました。
平成16年4月に、旧中消防署と北消防署の統合により、土成町に新庁舎を建設し新中消防署が業務を開始し、現在の1消防本部3消防署体制が確立されました。
平成24年3月に、新消防本部・東消防署庁舎の供用開始に併せて、高機能消防指令センターが完成し、業務の運用が開始されました。
平成26年4月に、消防救急デジタル無線の運用が開始されました。 老朽化した西消防署を隣接地で建設し、令和元年10月から業務を開始しました。
令和4年4月から西消防署日勤救急隊の業務を開始しました。
令和6年4月に、高機能消防指令システムを更新し運用を開始しました。
令和7年4月に、消防救急デジタル無線を更新し運用を開始しました。
(2)現状と課題
近年の人口減少や少子高齢化社会において、多様化・複雑化する災害への備えを確実なものにし、また消防を取り巻く社会経済情勢の変化を踏まえ、住民の生命、身体及び財産を守る責務を全うし、更なる消防力の充実強化を図っていく必要があります。
近年の業態の多様化や技術の発展等により、防火対象物における指導の高度化に対応するための予防体制の充実強化、高齢社会の進展などに伴う救急件数の増加・救急業務の高度化に対応するための救急体制の充実強化などを推進していく必要があります。
また、近年の自然災害の激甚化・頻発化が目に見える形で進んできており、地球温暖化の進行に伴って、この傾向が続くことが見込まれています。特に発生が危惧される南海トラフ巨大地震においては、30年以内の発生確率が60~90%程度以上に見直され更なる防災体制の充実強化を推進していく必要があります。
平成16年に竣工された中消防署につきましては、複雑かつ増大している消防行政需要に応えるためには、施設及び敷地(訓練場、駐車場)が手狭く、また敷地につきましては、平成15年から30か年の賃貸借契約を結んでおり、契約期間終了まで残り8年を切り契約終了後の対応を検討する必要があります。
(3)今後の方針と施策
複雑多様化する災害に対し、的確に対応するために、消防力の整備指針に基づき消防車両を計画的に更新するなど、消防資機材の充実強化を図ります。特に救急業務においては、救急件数の増加に伴い、24時間運用の救急車3台に加えて、令和4年4月から日勤救急隊の運用を行っていますが、その後も引き続き救急件数の増加が続いていることから、救急件数の約4割を占める軽症者搬送への救急車の適正利用を広報しながら、更なる救急体制の強化を検討します。
また、指揮隊につきましては、多様化する災害態様に的確に対応するために組織的・効果的な指揮が行える体制を構築し、消防力の強化を図る必要があることから、配置について検討します。
中消防署につきましては、南海トラフ巨大地震を見据えた防災拠点としての充実強化を図るために阿波市及び吉野川市と協議しながら、防災拠点としての体制の強化に努めます。
3 介護認定審査会の設置及び運営に関すること
(1)経緯
急速に高齢化が進む一方で家族介護力が低下している状況を踏まえ、介護に対する不安を社会全体で支え、高齢者が安心して暮らせる社会の実現を目指して、平成12年4月から介護保険制度が開始されました。
介護保険法施行に伴う事務処理については、関係町村が保険者として、被保険者の資格管理、認定調査、保険給付、保険料の賦課及び徴収などの事務を担当し、広域連合は、介護認定審査会の設置及び運営に関する事務を担当することとし、平成11年8月に介護認定審査委員の委嘱を行い、同法施行前の準備期間から審査判定を開始しました。
平成12年には、広域連合と関係町村の間に通信回線によるデータ相互伝送システム(ネットワークシステム)を構築し、認定調査及び主治医意見書の入力などの事務処理の効率化を図りました。
その後、関係町村の合併や制度改正に伴い、必要な研修やネットワークシステムの改修を実施し、効率的な審査会の運営に努めています。
(2)現状と課題
近年の審査件数は、新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取り扱いとして、更新申請者に対し、従来の有効期間に新たに12か月までの範囲で有効期間の延長が行われたことから、減少傾向となっていました。しかしながら、令和5年度末で臨時的な取り扱いが終了となったため、令和6年度より従来の審査件数に戻りつつあります。管内の65歳以上人口は、令和7年3月31日の住民基本台帳によれば27,969人で、高齢化率は39.3%となっており、5年前の計画策定時より人口は298人減少しているものの、高齢化率は2.8%の増加となっています。
このことから、高齢化は今後も進むと思われ、それに伴う審査件数の増加に対応するためには、専門知識を持った医療、福祉、保健各分野の委員の継続的確保が不可欠であり、加えて、迅速かつ公正、公平で適正な審査判定が求められています。
また、自然災害や感染症の拡大等のため、審査会場において対面による審査・判定が困難となる状況が想定されます。こうした場合でも、適切かつ迅速に審査判定が継続できる備え(ICT等を活用した介護認定審査会)の必要性が高まっています。
(3)今後の方針と施策
介護認定審査会の設置について、医療、福祉及び保健の各分野の関係団体と連携を深め、審査委員の継続的な確保に努めます。 今後も適正な審査判定を行うため、法改正及び判定基準の見直しに関する情報を随時審査委員に提供し、また介護認定審査委員の研修会への参加等を通して、審査判定の平準化に努めます。
災害や感染症の拡大等の緊急時においても、できる限り中断することなく審査判定が継続できる仕組みを検討します。
関係市と相互に密接な連絡調整を図りながら、協力体制を確立します。自治体情報システム標準化に対応した介護認定審査会システムを最大限に有効活用し、より一層迅速な認定事務手続きを進めます。また、広域的に介護認定事務を行うメリットを活かし、事務処理にかかる経費削減に努めます。
4 障害支援区分認定審査会の設置及び運営に関すること
(1)経緯
障がい者や障がい児の自立した日常生活や社会生活を可能とするために、必要な障がい福祉サービスに係る給付、その他の支援を行うことを目的として、障害者自立支援法が平成18年4月に施行されました。
この法律の施行により、関係市が行う障がい福祉サービスの種類や量などの支給決定の手続において、透明性、公平性を図るため、障がい者の心身の状態を総合的に表す「障害程度区分」が設けられることとなりました。
これにより、広域連合では、事務局の組織体制の整備を進めるとともに、「障害程度区分」の審査判定に関する事務の効率化及び平準化を目的として、「障害者自立支援審査会」を設置し、審査判定を行ってきました。
平成24年6月、「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に改正されました。その中で、障がい者の定義に難病が追加され、さらに平成26年4月より、「障害程度区分」が障がい者などの多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す「障害支援区分」に改められました。
これにより、広域連合では、平成26年4月より「障害支援区分認定審査会」を設置し、運営しています。
(2)現状と課題
障害支援区分認定審査会の運営を適正かつ迅速に行うため、医療及び障害保健福祉の学識経験者の確保が重要であり、各分野での協力と事務体制の整備を行うことが必要です。また、合議体については、身体障がい、知的障がい及び精神障がいの各分野の均衡に配慮した構成が求められています。
公平、公正で適正な審査判定が継続的に確保できるよう、審査会委員研修を通して、判定基準の統一平準化を図るよう努める必要があります。 また、自然災害や感染症等のため、審査会場において対面による審査判定が困難となる状況が想定されることから、こうした場合でも審査判定が継続できる備えの必要性が高まっています。
(3)今後の方針と施策
障害支援区分認定審査会では、情勢の変化に合わせた審査会を開催し、公平、公正で適正な審査判定ができるよう努め、円滑な事務の推進を図ります。
障害支援区分認定審査会の設置及び運営について、身体障がい、知的障がい及び精神障がいの各分野の均衡に配慮した合議体を構成します。 審査委員の資質向上のため、必要に応じて情報交換、各合議体間の連絡会、研修の機会等を設けます。
自然災害や感染症等の緊急時においても、できる限り審査会を中断することなく審査判定が継続できる仕組みを検討します。
関係市及び関係団体とより一層の連携を深め、迅速な認定事務手続をすすめます。また広域的に障害支援区分認定事務を担うメリットを活かし、事務処理にかかる経費削減に努めます。
5 広域計画の期間及び改定に関すること
この広域計画の期間は、原則として、令和8年度から令和12年度までの5か年とし、当該計画期間の満了前に見直しを行うものとします。 ただし、広域連合長が必要と認めたときは、随時改定を行うこととします。


