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徳島中央広域連合広域計画
(平成23年3月22日議決)

広域連合の区域における広域行政の推進に関すること
(1) 経  緯
 本圏域は、昭和45年に「徳島県中央地区広域市町村圏振興協議会」として発足し、中央地区広域市町村圏(当初は、吉野町・土成町・市場町・阿波町・鴨島町・川島町・山川町・美郷村で参画。現在は、吉野川市・阿波市で構成されている。)の指定を受け、中央地区広域市町村圏計画を策定することで、圏域の一体的な発展を図ってきました。
 平成9年2月には、ふるさと市町村圏の選定に伴い、関係町村の出資及び県の助成により5億円のふるさと市町村圏基金を造成するとともに、圏域の地域特性を活かしながら総合的かつ重点的な地域づくりを進めるため、中央地区ふるさと市町村圏計画を策定しました。また、ふるさと市町村圏基金の利子の活用として、関係市(町村)や関係団体と相互に協力しながら、広域観光及び地場産業の振興、インターネットや広域広報誌を活用した情報発信を行うなど、圏域全体の振興を効果的に実施してきました。
 平成9年2月にふるさと市町村圏基金の管理母体として「徳島中央広域連合」に改組した後、平成11年5月には介護認定審査会の設置及び運営に関する事務の受入れ、平成14年4月には阿北消防組合の編入による広域的事務の統合、平成18年5月には障害者自立支援審査会の設置及び運営に関する事務の受入れを行うことで、地域主権及び地方自立の時代に対応した広域行政機構の体制強化を図ってきました。
(2) 現状と課題
 徳島県が圏域を設定し、地域の振興整備を進め、行政機能の分担などを推進してきた国の広域行政圏施策は、当初の役割を終えたものとされ、平成21年3月31日をもって「広域行政圏計画策定要綱」及び「ふるさと市町村圏推進要綱」は、廃止されました。
 しかし、策定済みの計画やふるさと市町村圏基金などの取扱いについては、関係市の自主的な協議によって、継続ないし見直しなどを判断することが適当とされています。
 このことについて、関係市で協議した結果、平成23年度以降の中央地区ふるさと市町村圏計画は策定しないこととし、現在実施中のソフト事業については、今後の事業の必要性に応じて実施することとなりました。
○今後の広域行政の推進は、国の制度及び要綱に基づくものから、関係市の自主的な協議に基づくものへと変わりました。今後は関連例規を整備するとともに、より密な連携のもとで広く情報を共有し、同じ目的意識のもとで、信頼と協調を基調とした取組が求められています。
○基金の運用は、平成14年度の預金保護法の改正に伴い、安全かつ有利な国債及び地方債などの購入により利子の確保に努めています。基金の利子を主な財源とするソフト事業の展開については、広域連合への圏域住民及び関係市の期待も大きいことから、今後も財源の確保とともに、圏域の一体感の醸成につながる事業展開に努める必要があります。
(3) 今後の方針と施策
 多様化し、高度化する住民ニーズに的確に対応するため、関係市との連携と協調を深め、その果たすべき役割を適正に分担しながら、圏域の一体的な発展を目指した広域行政を推進します。
○「広域行政圏計画策定要綱」及び「ふるさと市町村圏推進要綱」の廃止に基づき、次期ふるさと市町村圏計画の策定は行わないこととします。
○「ふるさと市町村圏推進要綱」の廃止に基づき、「ふるさと市町村圏基金」を「中央地区広域振興基金」に変更し、広域連合の区域における広域行政の推進に関する事業に活用することとします。
○基金の運用及び基金を活用した事業実施については、関係市と連携を密にし、相互協力により、効率的かつ計画的に事業を進め、圏域の一体感の醸成につながる広域的な事業発展を図ります。
○広域連合は、広域行政を円滑に推進し、活力ある圏域づくりのため、情報収集やネットワークの構築、効率的な経営システムの確立に向けた調査研究などに取り組むこととし、関係市はそれらを市行政に活用させるなどの役割を担うこととします。
介護認定審査会の設置及び運営に関すること
(1) 経  緯
 急速に高齢化が進む一方で家族介護力が低下している状況を踏まえ、介護に対する不安を社会全体で支え、高齢者が安心して暮らせる社会の実現を目指して、平成12年4月から介護保険制度が開始されました。
 介護保険法施行に伴う事務処理については、関係町村が保険者として、被保険者の資格管理、認定調査、保険給付、保険料の賦課及び徴収などの事務を担当し、広域連合は、介護認定審査会の設置及び運営に関する事務を担当することとし、平成11年8月に介護認定審査委員の委嘱を行い、同法施行前の準備期間から審査判定を開始しました。
 平成12年には、高齢者介護体制整備支援事業費等補助金の交付を受け、広域連合と関係町村の間に通信回線によるデータ相互伝送システム(ネットワークシステム)を構築し、認定調査及び主治医意見書の入力などの事務処理の効率化を図りました。
 その後、関係町村の合併や制度改正に伴い、必要な研修やシステムの改修を実施し、効率的な審査会の運営に努めています。
(2) 現状と課題
 徳島県中央地区の65歳以上人口は、平成22年3月31日の住民基本台帳によれば24,503人で、高齢化率は28.3%となっています。このような中で、40歳以上65歳未満の第2号被保険者も含め、年間約7,000件の審査判定を行っています。
○介護認定審査会の運営を適正かつ迅速に行うため、医療、福祉及び保健の各分野での協力と事務体制の整備を行うことが必要であります。
○審査会委員は、2年の任期の中で、複雑化する審査手法の習熟や責任を求められており、その負担が一層重くなっています。
○制度改正に伴う一次判定ソフトの改訂により、審査会事務処理システムの改修が必要となるため、広域連合と関係市に当たっては、改修費用や事務量の増加が見込まれます。
(3) 今後の方針と施策
 要介護認定の審査判定事務については、当面する課題と将来的課題を整理し、それに対する対応策などを研究し、公平、公正で適正な審査判定ができるよう努めていきます。
○介護認定審査会の設置及び運営について、医療、福祉及び保健の各分野にわたり均衡のとれた合議体を構成し、迅速かつ公平、公正な審査会の運営に努めます。
○審査会委員及び認定調査員研修、合議体長連絡会などを通じ、判断基準の平準化、認識の共有化を図り、適正な審査に努めます。
○関係市との連携について、担当課長会を開催するなど、より一層の連携と調整を図り、審査会の円滑な事務の推進に努めます。
消防(消防団に関することを除く。)に関すること
(1) 経  緯
 昭和45年7月に、阿波郡と麻植郡において阿波麻植消防組合が発足し、翌年7月に吉野町と土成町の組合加入により名称を阿北消防組合と変更されました。昭和47年4月から旧8か町村による1消防本部4消防署1出張所で業務が開始されましたが、平成6年6月に美郷出張所が廃止されました。
 平成14年3月に阿北消防組合を解散し、同年4月に徳島中央広域連合に編入し名称を徳島中央広域連合消防本部と変更しました。
 平成16年4月に、旧中消防署と北消防署の統合により、土成町に新庁舎を建設し新中消防署が業務を開始し、現在の1消防本部3消防署体制が確立されました。
(2) 現状と課題
○近年の人口減少時代の中で、災害の大規模化、住民ニーズの多様化など、近年消防に対する社会情勢・環境は急速に変化しており、この変化に的確に対応し、住民の生命、身体、財産を災害から守るために、さらなる消防力の充実強化を図っていく必要があります。
○最近の災害は複雑多様化しており、自然災害においては集中豪雨や急激に被害が発生するゲリラ豪雨など広域災害が懸念され、発生が危惧される南海地震においては、30年以内の発生確率が60%に引き上げられ、発生すれば当広域圏内においても甚大な被害が予想される中で、災害拠点となる消防署の耐震化など、緊急防災体制の整備を早急に進める必要があります。
○消防の広域化、消防救急無線のデジタル化など事業計画を推進する必要があります。
(3) 今後の方針と施策
 平成23年度には、消防本部・東消防署の新庁舎が建設されます。これに伴い、高機能消防指令センターを導入することにより、消防の広域化、消防救急無線のデジタル化に対応し、IT化することにより繁雑化していた業務の一本化を図るとともに、各関係機関との連携協力体制の充実を図り、安心安全なまちづくりを目指します。
○複雑多様化する災害に対し、効果的な消防活動を確保するために、消防車両などの計画的な更新を始め、消防資機材の充実強化を図ります。
○地震など、災害時の活動拠点として対応できるように、西消防署の庁舎建設を計画的に進めます。
○市町村消防の広域化について、徳島県の広域化推進計画に基づき、関係機関との連携を取りながら進めていきます。
○消防救急無線デジタル化について、平成28年5月までの期限があることから、県下消防本部との連携も考慮しながら計画的に進めます。
障害者自立支援審査会の設置及び運営に関すること
(1) 経  緯
 障害者や障害児の自立した日常生活や社会生活を可能とするために、必要な障害福祉サービスに係る給付、その他の支援を行うことを目的として、障害者自立支援法が平成18年4月に施行されました。
この法律の施行により、関係市が行う障害福祉サービスの種類や量などの支給決定の手続において、透明性、公平性を図るため、障害者の心身の状態を総合的に表す「障害程度区分」が設けられることとなりました。
これにより、広域連合では、事務局の組織体制の整備を進めるとともに、「障害程度区分」の審査判定に関する事務の効率化及び平準化を目的として、「障害者自立支援審査会」を設置し、運営しています。
(2) 現状と課題
 障害者自立支援法が施行された平成18年度は、新制度でのサービスの提供を受給するために、障害程度区分の審査判定に関する申請が集中してあり、240件の審査を行いました。平成19年度以降は、認定の有効期間が3年であることから審査件数は減少しましたが、施設の新制度移行に関する施設利用者の審査などに対応するため、定期的に審査会を開催しています。
○障害者自立支援審査会の運営を適正かつ迅速に行うため、医療、保健及び福祉の学識経験者の確保が重要であり、各分野での協力と事務体制の整備を行うことが必要であります。また、合議体については、身体障害、知的障害及び精神障害の各分野の均衡に配慮した構成が求められています。
○審査会委員は、2年の任期の中で、審査手法の習熟の向上が求められています。
○施設の新制度移行に関する施設利用者の審査について、施設の移行時期が不確定であるため、関係市及び関係団体と連絡を取り合い、計画的な審査会の運営を行うことが求められています。
(3) 今後の方針と施策
 障害者自立支援審査会では、関係市及び関係団体と連携を深め、公平、公正で適正な審査判定ができるよう努めていきます。
○障害者自立支援審査会の設置及び運営について、身体障害、知的障害及び精神障害の各分野の均衡に配慮した合議体を構成し、公平、公正な審査を行うことに努めます。
○審査会委員の資質向上のため、必要に応じて情報交換や研修の機会を設け、公平、公正な審査が実施できるよう配慮します。
○関係市及び関係団体と連絡を密にして、情勢の変化に合わせた審査会の開催に努め、円滑な事務の推進を図ります。
広域計画の期間及び改定に関すること
 この広域計画の期間は、原則として、平成23年度から平成27年度までの5か年とし、当該計画期間の満了前に見直しを行うものとします。
 ただし、広域連合長が必要と認めたときは、随時改定を行うこととします。

   附 則
 この計画は、平成23年4月1日から適用する。