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徳島中央広域連合規約
(平成 9年 2月 1日 徳島県指令市第35号)
改正 平成11年 5月28日徳島県指令市第   321号
改正 平成14年 4月 1日徳島県指令市第     1号
改正 平成16年10月 1日徳島県指令市第   613号
改正 平成17年 3月29日徳島県指令市第  1214号
改正 平成18年 5月11日徳島県指令市第   156号
改正 平成19年 3月30日徳島県指令市第   979号
改正 平成23年 1月28日徳島県指令市第104011号
改正 平成24年 1月30日徳島県告示第     64号

広域連合の名称
第1条 この広域連合は、徳島中央広域連合(以下「広域連合」という。)という。

広域連合を組織する地方公共団体
第2条 広域連合は、吉野川市及び阿波市(以下「関係市」という。)をもって組織する。
広域連合の区域
第3条 広域連合の区域は、関係市の区域とする。

広域連合の処理する事務
第4条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 広域連合の区域における広域行政の推進に関すること
(2) 介護認定審査会の設置及び運営に関すること
(3) 消防事務(消防団事務を除く。)に関すること
(4) 障害者自立支援審査会の設置及び運営に関すること

広域連合が作成する広域計画の項目
第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画という。以下同じ。)は、次の項目について記載するものとする。
(1) 広域連合の区域における広域行政の推進に関すること
(2) 介護認定審査会の設置及び運営の基本方針に関すること
(3) 消防(消防団に関することを除く。)の基本方針に関すること
(4) 障害者自立支援審査会の設置及び運営の基本方針に関すること
(5) 広域計画の期間及び改定に関すること

広域連合の事務所
第6条 広域連合の事務所は、徳島県吉野川市鴨島町上下島21番地1に置く。

広域連合の議会の組織
第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、8人とする。

広域連合議員の選挙の方法
第8条 広域連合議員は、関係市の議会議員のうちから、関係市の議会において選挙する。
2 関係市において選挙すべき広域連合議員の定数は、次のとおりとする。
  吉野川市  4人
  阿波市   4人
3 関係市の議会における選挙については、地方自治法第118条の例による。
4 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。

広域連合議員の任期
第9条 広域連合議員の任期は、関係市の議会議員としての任期による。

広域連合の議長及び副議長
第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。

広域連合の執行機関の組織
第11条 広域連合に、広域連合長及び副広域連合長を置く。

広域連合の執行機関の選任の方法
第12条 広域連合長は、関係市の長のうちから、関係市の長が投票によりこれを選挙する。
2 副連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、関係市の長のうちから選任する。
3 広域連合長が欠けたときは、速やかに、これを選挙しなければならない。

広域連合の執行機関の任期
第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、関係市の長としての任期による。

補助職員
第14条 広域連合に、第11条に規定する者のほか、広域連合に必要な会計管理者その他の職員を置く。
2 会計管理者は、構成市の会計管理者のうちから任命し、その在任期間は、構成市の会計管理者の職に在る期間とする。

選挙管理委員会
第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。
3 選挙管理委員は、関係市の選挙権を有する者で、人格が高潔な者のうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。
4 選挙管理委員の任期は、4年とする。

監査委員
第16条 広域連合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、広域連合の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。

広域連合の経費の支弁の方法
第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 関係市の負担金
(2) 事業収入
(3) 国及び県の支出金
(4) 地方債
(5) その他
2 前項第1号に規定する関係市の負担金の額は、広域連合の予算において定めるものとし、その負担の割合は、別表のとおりとする。

基金の設置
第18条 広域連合に、中央地区広域振興基金を設置する。
2 基金は、関係市の出資金等により設置する。
3 基金の運用から生ずる収益は、第4条第1号に規定する事業を実施するための財源に充てるものとする。

規則への委任
第19条 この規約の施行に必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
雑則
第20条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。


  附 則
この規約は、平成9年2月1日から施行する。

  附 則(平成11年徳島県指令市第321号)
この規約は、徳島県知事の許可のあった日から施行する。

  附 則(平成14年徳島県指令市第1号)
1 この規約は、徳島県知事の許可のあった日から施行する。
2 広域連合は、平成14年3月31日限り解散する阿北消防組合の財産及び事務を承継する。

  附 則(平成16年徳島県指令市第613号)
この規約は、徳島県知事の許可のあった日から施行する。

  附 則(平成17年徳島県指令市第1214号)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。

  附 則(平成18年徳島県指令市第156号)
1 この規約は、徳島県知事の許可のあった日から施行する。
2 平成18年度の関係市の負担金に係る別表障害者自立支援審査費の項の規定の適用については、同項中「障害者自立支援審査判定者数実績割」とあるのは「人口割(平成17年12月1日現在における住民基本台帳による。)」とする。

  附 則(平成19年徳島県指令市第979号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。

  附 則(平成23年徳島県指令市第104011号)
この規約は、平成23年4月1日から施行する。

  附 則(平成24年徳島県告示第64号)
この規約は、平成24年4月1日から施行する。



別表 (第17条関係)
区    分 負   担   割   合
議会費及び総務費 1/3  均等割
1/3  人口割(最新の国勢調査による)
1/3  標準財政規模割
介 護 認 定 費 1/3  均等割
1/3  介護認定者数実績割
1/3  標準財政規模割
消  防  費 3/10 均等割
4/10 人口割(最新の国勢調査による)
3/10 消防費基準財政需要額割
障害者自立支援審査費 1/3  均等割
1/3  障害者自立支援審査判定者数実績割
1/3  標準財政規模割