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徳島中央広域連合広域計画

(令和3年3月24日議決)

徳島中央広域連合広域計画(平成28年3月30日議決)の全部を改定する。

1 広域連合の区域における広域行政の推進に関すること

(1)経緯

本圏域は、昭和45年に「徳島県中央地区広域市町村圏振興協議会」として発足し、中央地区広域市町村圏(当初は、吉野町・土成町・市場町・阿波町・鴨島町・川島町・山川町・美郷村が参画。現在は、吉野川市・阿波市で構成されている。)の指定を受け、策定した中央地区広域市町村圏計画を推進することで、圏域の一体的な発展を図ってきました。

平成9年2月には、ふるさと市町村圏の選定に伴い、関係町村の出資及び県の助成により5億円のふるさと市町村圏基金を造成するとともに、圏域の地域特性を活かしながら総合的かつ重点的な地域づくりを進めるため、新たに中央地区ふるさと市町村圏計画を策定しました。

平成9年2月にふるさと市町村圏基金の管理母体として「徳島中央広域連合」に改組した後、平成11年5月には介護認定審査会の設置及び運営に関する事務の受入れ、平成14年4月には阿北消防組合の編入による広域的事務の統合、平成18年5月には障害者自立支援審査会の設置及び運営に関する事務の受入れを行うことで、地域主権及び地方自立の時代に対応した広域行政機構の体制強化を図ってきました。

徳島県が圏域を設定し、行政機能の分担などを推進してきた国の広域行政圏施策が、当初の役割を果たしたとして平成21年3月31日に廃止され関係市の自主的な協議により、次期ふるさと市町村圏計画の策定は行わないこととしましたが、ふるさと市町村圏基金については、基金の名称を中央地区広域振興基金に変更し、広域連合の区域における広域行政の推進に関する事業に活用することとして取組を継続していました。

しかし、基金運用益の減少により振興事業を実施するための財源確保が困難であること、これまで実施してきた振興事業については、基金の設置目的を概ね果たしてきたことから、令和3年3月31日をもって、中央地区広域振興基金については廃止いたしました。

(2)現状と課題

町村合併や少子高齢化社会など、当広域連合を取り巻く環境や経済状況等も大きく変化してきましたが、広域行政の推進は、関係市の自主的な協議に基づき、より密な連携のもとで広く情報を共有し、同じ目的意識のもとで、信頼と協調を基調とした取組が求められています。

(3)今後の方針と施策

多様化し高度化する住民ニーズに的確に対応し、広域行政を円滑かつ活力ある圏域づくりを推進するため、関係市との連携と協調を深め、その果たすべき役割を適正に分担しながら、圏域の一体的な発展を目指します。

2 消防(消防団に関することを除く。)に関すること

(1)経緯

昭和45年7月に、阿波郡と麻植郡において阿波麻植消防組合が発足し、翌年7月に吉野町と土成町の組合加入により名称を阿北消防組合と変更されました。昭和47年4月から旧8か町村による1消防本部4消防署1出張所で業務が開始されましたが、平成6年6月に美郷出張所が廃止されました。

平成14年3月に阿北消防組合を解散し、同年4月に徳島中央広域連合に編入し名称を徳島中央広域連合消防本部と変更しました。

平成16年4月に、旧中消防署と北消防署の統合により、土成町に新庁舎を建設し新中消防署が業務を開始し、現在の1消防本部3消防署体制が確立されました。

平成24年3月に、新消防本部・東消防署庁舎の供用開始に併せて、高機能消防指令センターが完成し、業務の運用が開始されました。

平成26年4月に、消防救急デジタル無線の運用が開始されました。
老朽化した西消防署を隣接地で建設し、令和元年10月から業務を開始しました。

(2)現状と課題

近年の消防を取り巻く社会経済情勢の変化を踏まえ、住民の生命、身体及び財産を守る責務を全うし、消防力の充実強化を図っていく必要があります。

最近の各種災害に的確に対応すべく、建築物の大規模化・複雑化などに伴う予防業務の高度化・専門化に対応するための予防体制の充実強化、高齢社会の進展などに伴う救急件数の増加・救急業務の高度化に対応するための救急体制の充実強化などを推進していく必要があります。

また、集中豪雨や急激に被害が発生するゲリラ豪雨などの自然災害では、広域災害が懸念されます。特に、発生が危惧される南海トラフ巨大地震においては、30年以内の発生確率が70%~80%に引き上げられ更なる防災体制の強化を推進していく必要があります。

新型コロナウィルス感染症のパンデミックが猛威を振るっており、世界の国々が国家の緊急事態として取り組んでいます。日本国内においても緊急事態宣言が発令され、全国で感染拡大防止の取り組みが行われることになりました。当広域連合においても新型コロナウィルス感染症のように感染の拡大が急速、かつ、人的な被害が大きな指定感染症について、感染防止対策を更に強化することが求められています。

(3)今後の方針と施策

複雑多様化する災害に対し、効果的な消防活動を確保するために、消防力の整備指針に基づき消防車両を計画的に更新するなど、消防資機材の充実強化を図ります。特に救急業務においては、救急車の配備が消防力の基準に満たないため、日中に対応する日勤救急隊の創設など、体制の強化に努めます。

平成24年に導入した高機能消防指令システムの更新時期を迎えることから、通信設備のIP化問題や県内の消防指令業務の共同運用も視野に入れ、当広域連合に最もふさわしい通信指令システムを検討します。

市町村消防の広域化について、徳島県の広域化推進計画に基づき、関係機関との連携を取りながら進めていきます。

新たな感染症への予防と対応のため、関係機関との更なる連携強化に努めるとともに、業務継続計画(BCP)については状況に応じて見直しを行います。

3 介護認定審査会の設置及び運営に関すること

(1)経緯

急速に高齢化が進む一方で家族介護力が低下している状況を踏まえ、介護に対する不安を社会全体で支え、高齢者が安心して暮らせる社会の実現を目指して、平成12年4月から介護保険制度が開始されました。

介護保険法施行に伴う事務処理については、関係町村が保険者として、被保険者の資格管理、認定調査、保険給付、保険料の賦課及び徴収などの事務を担当し、広域連合は、介護認定審査会の設置及び運営に関する事務を担当することとし、平成11年8月に介護認定審査委員の委嘱を行い、同法施行前の準備期間から審査判定を開始しました。

平成12年には、広域連合と関係町村の間に通信回線によるデータ相互伝送システム(ネットワークシステム)を構築し、認定調査及び主治医意見書の入力などの事務処 理の効率化を図りました。

その後、関係町村の合併や制度改正に伴い、必要な研修やシステムの改修を実施し、効率的な審査会の運営に努めています。

(2)現状と課題

管内の65歳以上人口は、令和2年3月31日の住民基本台帳によれば28,267人で、高齢化率は36.5%となっており、5年前の計画策定時より4.3%、人口にすると約1,600人の増加となっています。このような高齢化率の急速な進展の中で、新規申請及び更新申請の審査件数は年々漸増傾向にあります。

このような現状を踏まえ、介護認定審査会事務局は、審査会運営を適正かつ迅速に行うため、医療、福祉及び保健の各分野との協力や、関係市との連携を図ることが必要です。また、介護保険制度改正での運営の変更や審査手法の習熟が求められています。

(3)今後の方針と施策

要介護認定の審査判定事務については、社会全体で高齢者を支える介護保険制度の適切な運営を目指すため、国による介護保険制度の動向を注視しつつ、公平・公正で円滑な認定審査業務に努めます。

介護認定審査会の設置について、医療、福祉及び保健の各分野の関係団体と連携を深め、均衡のとれた委員で構成することにより、適正な審査会運営が実施できるよう配慮します。

要介護認定の平準化について、審査委員及び認定調査員研修などを通じ、審査判定の手順や基準が共有・遵守されるよう努めます。

関係市と相互に密接な連絡調整を図りながら、協力体制を確立します。具体的には、関係市間でネットワークを構築しています介護認定処理システムを最大限に有効活用し、より一層迅速な認定事務手続きを進めます。また広域的に介護認定事務を担うメリットを活かし、事務処理にかかる経費削減に努めます。

障害支援区分認定審査会の設置及び運営に関すること

(1)経緯

障がい者や障がい児の自立した日常生活や社会生活を可能とするために、必要な障がい福祉サービスに係る給付、その他の支援を行うことを目的として、障害者自立支援法が平成18年4月に施行されました。

この法律の施行により、関係市が行う障がい福祉サービスの種類や量などの支給決定の手続において、透明性、公平性を図るため、障がい者の心身の状態を総合的に表す「障害程度区分」が設けられることとなりました。

これにより、広域連合では、事務局の組織体制の整備を進めるとともに、「障害程度区分」の審査判定に関する事務の効率化及び平準化を目的として、「障害者自立支援審査会」を設置し、審査判定を行ってきました。

平成24年6月、「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に改正されました。その中で、障がい者の定義に難病が追加され、さらに平成26年4月より、「障害程度区分」が障がい者などの多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す「障害支援区分」に改められました。

これにより、広域連合では、平成26年4月より「障害支援区分認定審査会」を設置し、運営しています。

(2)現状と課題

障害支援区分認定審査会の運営を適正かつ迅速に行うため、医療、保健及び福祉の学識経験者の確保が重要であり、各分野での協力と事務体制の整備を行うことが必要です。また、合議体については、身体障がい、知的障がい及び精神障がいの各分野の均衡に配慮した構成が求められています。

障害者総合支援法の施行により審査内容が「障害程度区分」から「障害支援区分」に改められたことにより、新たな審査判定に対する審査委員の審査手法の習熟が求められています。また、判定基準の統一平準化を図るため定期的に研修会を開催するなど、合議体ごとの判定傾向の偏りがないよう努める必要があります。

(3)今後の方針と施策

障害支援区分認定審査会では、情勢の変化に合わせた審査会を開催し、公平、公正で適正な審査判定ができるよう努め、円滑な事務の推進を図ります。

障害支援区分認定審査会の設置及び運営について、身体障がい、知的障がい及び精神障がいの各分野の均衡に配慮した合議体を構成します。

審査委員の資質向上のため、必要に応じて情報交換、各合議体間の連絡会、研修の機会等を設けます。

関係市及び関係団体とより一層の連携を深め、迅速な認定事務手続を進めます。また広域的に障害支援区分認定事務を担うメリットを活かし、事務処理にかかる経費削減に努めます。

5 広域計画の期間及び改定に関すること

この広域計画の期間は、原則として、令和3年度から令和7年度までの5か年とし、当該計画期間の満了前に見直しを行うものとします。

ただし、広域連合長が必要と認めたときは、随時改定を行うこととします。