65歳以上の人 (第1号被保険者)

保険料
額は所得に応じて決まります。
また市町村の介護サービスの水準によって異なります。

保険料の納め方
年金が月額1万5千円(年額18万円)以上の人は年金から天引き。
年金が月額1万5千円(年額18万円)未満の人は個別支払。

サービスが利用できる人
寝たきりや痴呆などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の人
常時の介護までは必要ないが、身支度など、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の人

利用料金
費用の1割を支払います。
 (1割の利用負担が高額になる場合、事故負担の上限が設けられます。)
40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人
(第2号被保険者)

保険料
加入している医療保険(健康保険・国民健康保険など)によって、異なります。
健康保険では、給料やボーナスに応じて保険料が決定し、事業主と折半になります。
国民健康保険では、所得や資産に応じて保険料が決定し、また保険料と同額の国庫負担があります。

保険料の納め方
加入している医療保険の保険料として一括して収めます。

サービスが利用できる人
初老期痴呆、脳血管疾患など老化が原因とされる15種類の病気により要介護状態や要支援状態となった人

利用料金
費用の1割を支払います。
 (1割の利用負担が高額になる場合、事故負担の上限が設けられます。)