要介護区分 認定の目安 受けられるサービス
要支援
日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するように手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態
在宅サービス
(施設サービスは
受けられません)
要介護1
要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態
在宅サービス
施設サービス
要介護2 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態
在宅サービス
施設サービス
要介護3 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態
在宅サービス
施設サービス
要介護4 要介護3の状態に加え、さらに運動能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態
在宅サービス
施設サービス
要介護5 要介護4の状態よりさらに運動能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態
在宅サービス
施設サービス