介護のサービスを必要とされる本人や家族の負担を、社会みんなで支えあうために、介護保険は40歳以上の全員が加入し、保険料を納めなければなりません。
被保険者

 65歳以上の人
 (第1号被保険者)


40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人
(第2号被保険者)

介護サービスの利用者
(被保険者)
介護サービスを必要とし、市町村から要介護認定を受けた人
寝たきり、痴呆などで常に介護が必要になったり、家事や身支度など、日常生活に支援が必要になったときサービスを受けられます。
介護が必要となった原因は問われません。

初老期痴呆、脳血管障害など、老化が原因とされる病気で介護が必要になり、市町村から認定を受けた人
障害者プランに基づき、総合的、計画的に介護サービスを受けられます。
交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外。

保険料
第1号被保険者
 年金から天引き
 個別支払

第2号被保険者
 医療保険者
 健保組合
 政府管掌健康保険
 国民健康保険など

保険者
(介護保険を運営する所)
市町村
(国、都道府県、医療保険者、年金保険者が重層的に支え合う制度です。)